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4ヶ月契約でも失業保険が降りるケース

4ヶ月契約でも、失業保険が降りるケースもあります。基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間 ~~中略~~に次条の規定による被保険者期間が通算して6ヶ月1年以上あった時に、支給する。(第十三条)に該当すれば、もらえます。



解説すると、通算して6ヶ月1年なので、前職の失業保険と合算して6ヶ月1年以上あれば、支給対象になるということです。トヨタで働いた月が4ヶ月、前職で働いた月が最低8ヶ月もしくはそれ以上あれば失業保険はもらえるということになります。だだし、3つ条件の条件付きです。

1つ目:前職を離職して、トヨタ自動車に入る間に失業保険をもらっていないこと。

2つ目:前職を離職してから、トヨタ自動車に入るまでの期間が1年未満であること。

図で示すとこんな感じです。

失業保険と期間従業員

3つ目:前職の会社で失業保険の被保険者であったこと。

3つ目は、簡単にいえば、前職の給料明細欄に「雇用保険料」の欄があったか?ということです。アルバイトだとない場合がほとんどなので…
ちなみに長くなるのでここでは、簡単に済ませますが、アルバイトでも失業保険(雇用保険)を加入させる義務が事業者にはあります。なので、労働基準局にチクれば、辞職した後からでも加入できます。

この3つの条件を満たしていれば、例え4ヶ月契約でも、失業保険はもらえます。


投稿者 山田一太郎 : 2006年11月11日 04:14



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コメント

回答ありがとうございます!
ところで一度失業給付もらうと三年間貰えないとか条件付きになるとか聞いてますが6ヶ月計画ってどうすれば実現可能なんですか?

投稿者 名乗る程でも無い男 : 2006年11月19日 18:18

>名乗る程でも無い男さんへ
失業給付(基本手当)に関する給付用件の項目には、回数に関する記載はありません。理屈上何回ももらえることになります。6ヶ月(期間工)→約90日(給付期間)→6ヶ月(期間工)という公式がなりたつことになります。いわゆる、期間工スパイラルです。制度の悪用?といわれればそれまでですが…
1回もらうと以後3年間もらえないとかいう条件は、多分教育訓練給付金の関係の制限と思います。

投稿者 山田★一太郎 : 2006年11月19日 23:23

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