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失業中働くと基本手当はどうなるの?

失業中の人が失業保険から失業給付を受けるには、4週間に1回、ハローワークに行き、失業の認定を受ける必要があります。 その際に提出する失業認定申告書には、求職活動の状況や失業期間中に就労したか、内職や手伝いをしたかを記入します。



就職または就労とみなされるケース
ア.会社に採用された(試用期間、研修期間も含む)
イ.自営業を始めた(会社の役員や嘱託社員も含む)
ウ.パート、アルバイト、派遣社員で働いた
原則は1日4時間以上の労働時間は、就労したとみなされ基本手当はもらえません、繰り越されます。かつ、条件が合うと就業手当に変更されます。

内職や手伝いとみなされるケースは上記以外のケースで、1日の労働時間が4時間未満の場合です。他人の仕事の手伝いやボランティア活動を指します。ネットでの収入はこのケースにあたりますが、この場合は注意点もあります。

以上のケースで基本手当が支給されない日については、減額されるわけではなく、退職の翌日から原則1年間であれば、持ち越されるだけで、給付日数が減るわけではありません。ただし、就職とみなされたら、その日以降の給付金はもらえません。再就職手当になります。失業手当の3割程度です。また、就業したとみなされたら、就業手当に切り替えられます。

まあ、以上のことを踏まえた上でいえることは、失業手当が満額ほしくて、しかも早く満額ほしい人は、お金になるようなことはしない。これが一番安全です。

しかし、アルバイトしても給付日数が減るわけではありません。働いた分だけ期間が繰り越しになるだけです。週末に日雇いバイトくらいなら問題ないです。支給額最近少なし、食っていけない人は短期高額バイトがお薦めです。その場合もあんまりアルバイトしすぎるとこの場合も就業したとみなされる場合があります。気をつけましょう!!!

注意点:内職収入と基本手当てを合わせた金額が離職前の賃金を上回ると基本手当てが減額されます。ネット収入ですが、安易に現金に換えると危険です。提携先に出来るだけ貯金しておきましょう!!! 失業手当もらい切ってからドカッと現金に換算した方がよろしいかと。お役所に何かお伺いをたてる時の姿勢は、聞かれたら答える。必要以上はしゃべらない。 これ以上はいえません。自分でかんがえましょう。

基本手当て減額の基準
全額支給 1日の収入-1,342円+基本手当<=賃金日額×80%
減額支給 1日の収入-1,342円+基本手当>賃金日額×80%
支給なし=繰越される 1日の収入-1,342円+基本手当-賃金日額×80%>=基本手当

賃金日額とは:退職前6ヶ月間に支払われた賃金の総額÷180日

  

投稿者 山田一太郎 : 2007年01月18日 02:16



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