期間従業員に関する情報なら何でもあります。旧名:期間工6ヶ月計画です。失業保険、各社募集要項、寮案内等
昨年の10月1日より雇用保険法が改正され、最低積立期間が6か月から1年間に延長されました。表向きは般被保険者と短時間労働被保険者(つまりパート、アルバイト)という雇用形態での区別をなくし、短時間労働被保険者にも利用しやすい保険制度に変えるというのが趣旨らしいが・・・・・・
改正前と改正後を比べてもらうと分かり易いのだが、明らかに条件の悪い方に新基準は1本化された。
【旧】 短時間労働者以外の一般被保険者 → 6か月(各月14日以上)
短時間労働者被保険者(週所定労働者20~30時間) →12か月(各月11日以上)
【新】 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
※ただし、倒産・解雇等により離職された方(注)は、 6か月(各月11日以上)で可。
短期労働者被保険者の方に1本化されてます。明らかに働く気はあるのに、正社員では雇ってもらえない契約社員を狙っています。ですので、契約社員の一種である期間従業員のライフスタイルも大きく変わります。
1.6か月契約で打ち切られると今までは次の就業機会までの収入源をある程度は失業保険が補てんしてくれていたが、これからは6か月で雇用止めにあうと以降の生活が極端に不安定になる。
2.いわゆる期間工スパイラル(期間工6か月→失業生活→期間工6か月・・・)も出来なくなる。これは単に積立期間の延長による6か月スパイラルは物理的に無理という話ではなく、同じ事業主に複数回再雇用を繰り返し(つまり期間工のこと)た上で失業保険をもらうことのできる上限というのが、今回の改正に合わせて出来たらいしい。私は初回認定日に職員から3回目からはダメと言われた。
要は失業保険のごくつぶしとみなされたの契約社員の締め出しである。
投稿者 山田一太郎 : 2008年06月18日 17:35
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