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出稼ぎ手帳がほしい

出稼ぎ手帳がほしい。やはり期間従業員といえば、出稼ぎ手帳。切っても切れませんこの関係は。県外から愛知県に出向く人が多いので、出稼ぎ手帳を持参している人も多いということです。私が研修を受けた時は約50名ほどが出稼ぎ手帳持参者でした。



期間工プロ(自称)の一太郎としては、ここはぜひクリアーしておきたい壁です。東京都民1300万の中でオンリーワンのNO1を目指します。都民初の出稼ぎ手帳保持者になるぞオー

出稼ぎ手帳がほしいといっても、誰かが勝手に持って来てくれる訳じゃないので行動にでました昨日。ハローワーク豊田に行ってきました。出稼ぎ手帳をもらうために。

まず、出稼ぎ手帳をもらうには短期雇用特例被保険者に認定される必要があります。雇用(失業)保険法第38条によると、

(短期雇用特例被保険者)
第三十八条 被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一 季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
二 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者
2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
3 短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十三条第二項及び第十四条(第三十五条第二項の規定により適用する場合を含む。)を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。

(特例受給資格)
第三十九条 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(次の各号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。

要は、受給資格をえるためには、
1.季節的に雇用される者(期間工又の名を季節工)
2.短期の雇用 (1年未満)を繰り返す者。
この2つが必須条件で、認定は厚生労働大臣がするということらしい。

前後左右津々浦々探しても、短期雇用特例被保険者受給資格はこの2つだけ。発行地域に関する法律上の記載がないので、法律上は東京都在住でも、愛知県在住でも問題ないはず。という論法で、「もしかしたらいけるんじゃないか?」と勝手に思い行動した次第です。

ちなみに短期雇用特例被保険者に認定され、出稼ぎ手帳をGETできると、なんと、一時金として約50日分のお金が一括にもらえるスパー特典がついきてます。ふつうにもらって90日なのに損じゃ?と思うあなたは、甘い。なんと一時金をもらったら、後は働こうが、自営しようが関係ないのです。めんどうな4週間に1回のハローワーク参りもありません。つまり、期間工→一時金もらったら即効→就職という式がなりたちます。まさに、失業保険の常識(基本理念)を外れた本当に特例な憎い奴です。

投稿者 山田一太郎 : 2006年11月22日 18:09



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