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給付日数

失業保険の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者(失業保険を掛けた期間のこと)であった期間、離職理由などで決定します。ちなみに期間従業員を満期で退社の場合は、必ず会社都合になり、特定受給資格者になります。前職を自己都合で退職しても、引き続き期間工で2ヶ月でも働けば…結果どうなる??? これって裏技???



普通は期間従業員で退職の後、は給付制限(3ヶ月)なしの90日間の給付日数です。しかし、前職を退社後、引き続き期間工になられた方は、給付日数が延びるケースがまれにあります。以下がそのケースです。 例えば、あなたが前職を4年8ヶ月で自己都合で退社したとします。当然自己都合により3ヶ月の給付制限を受けます。そして、5年未満なので給付日数は90日です。しかし、給付制限を受けるはずであろう期間期間従業員として働けば、どうでしょう?

期間工は必ず会社都合になります。2ヶ月でも働けば。ですので、晴れて期間工を満期退社時には、会社都合扱いとなり、その上通算5年以上になり給付日数も120日に増えます。どうせ3ヶ月間無職無収入なら、いっそう期間工でもいかかでしょうか?給付日数も増えますし。図に表すとこうです。

給付日数

なぜ、ホンダかというとトヨタ自動車では4ヶ月が最低契約期間だからです。ホンダは2ヶ月からです。ここでは、期間工を最低期間で終わらせて、3ヶ月間給付制限になる位なら、働いてお金を稼ごうという趣旨なので、ホンダにしました。ですので、前職を自己都合退職の後、とりあえず期間工で働けば、必ず会社都合になります。ただし、通算で5年以上にならないと給付日数は120日にはなりませんyo。

一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方
 
被保険者期間
6月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
15歳以上65歳未満
90日
90日
90日
120日
150日


特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方、期間従業員も
 
被保険者期間
6月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上35歳未満
90日
90日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
90日
90日
180日
240日
270日
45歳以上60歳未満
90日
180日(注目!!!)
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
90日
150日
180日
210日
240日
  期間工の特等席↑ シニア期間工の方↑      

投稿者 山田一太郎 : 2006年11月30日 01:23



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